◎ クーリング・オフの意味
(可能期間 と その方法)
◆ 契約解除を巡るトラブルの <基本は?> |
民 法 (第641条) | 賠償して契約を解除できる |
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◆ クーリング・オフとは? <可能期間は?> <その方法は?> |
クーリング・オフ とは? | であれば、無条件で契約を解除 (解約) できる制度 事業者には無料で商品を引き取る等の原状回復義務が生じる |
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取 引 内 容 | 対 象 | 期 間 |
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指定商品等 (サービス等) | 8日間 | |
(エステ ・学習塾 ・語学教室 ・家庭教師派遣) (パソコン教室 ・結婚相手紹介サービス) (※) | 指定6業種 | |
商品 | 10日間 | |
14日間 | ||
限定なし | 20日間 | |
(注) 期間の起算日は、契約書面が交付された日 又は クーリング・オフについて正しく告知された日から |
◎ クーリング ・ オフをするには・・・・? |
記録郵便 (コピーをとっておく) などで、販売会社に通知します |
@ 契約書(ローン申込書) A クーリング・オフの通知書面(コピー) B 配達記録郵便などで送付したときの受領書 |
契約年月日 平成○○年○○月○○日 商品名 ○○○○○○○○○○○○ 契約金額 ○○○○○○○○○○円 販売会社名 ○○株式会社○○支店 担当者○○ 上記日付の契約を解除します。 なお、既払い金 ○○○○円を返金し、商品を引き取って下さい ・ ・ |