◎ クーリング・オフの意味
 (可能期間 と その方法)



悪質セールスからの撃退は、”きっぱり拒絶” が基本です
− クーリング・オフは個人を保護するための制度。法人契約ではダメです −




◎ 素早い対応が、被害を未然に防ぎます



◆ 契約解除を巡るトラブルの <基本は?>


民   法
(第641条)
  • 請負人が仕事を完成させていない間は、注文者はいつでも 損害を
    賠償して契約を解除できる



  • ◆ クーリング・オフとは? <可能期間は?> <その方法は?>


    クーリング・オフ

    とは?
  • 訪問販売等で商品やサービスの契約をした場合、一定の期間内
    であれば、無条件で契約を解除 (解約) できる制度

  • 支払ったお金は返金され、損害賠償 や 違約金の義務がなく、
     事業者には無料で商品を引き取る等の原状回復義務が生じる


    取 引 内 容対 象期 間
  • 訪問販売
  • 指定商品等
    (サービス等)
    8日間
  • 電話勧誘販売
  • 生命 ・ 損害保険契約 (店頭契約も19/6月〜)
  • 冠婚葬祭互助会契約
  • 特定継続的役務提供
     (エステ ・学習塾 ・語学教室 ・家庭教師派遣)
     (パソコン教室 ・結婚相手紹介サービス) (※)
  • 指定6業種
  • 投資顧問契約 ・ 商品ファンド契約
  • 商品10日間
  • 現物まがい商法
  • 14日間
  • マルチ商法 (連鎖販売取引)
  • 限定なし20日間
  • 内職 ・ モニター商法
  • (注) 期間の起算日は、契約書面が交付された日 又は クーリング・オフについて正しく告知された日から

    (※) 別途、中途解約権が認められ、
    業者が請求できる損害賠償の上限が定められています


    ◎ クーリング ・ オフをするには・・・・?

  • 契約を解除する旨を書面・ハガキ等に書いて、内容証明郵便・配達
      記録郵便
    (コピーをとっておく) などで、販売会社に通知します
  • クレジット契約をしたときは、信販会社等にも通知します
  • ≪クーリング ・ オフの証拠として≫、
     @ 契約書(ローン申込書) A クーリング・オフの通知書面(コピー)
     B 配達記録郵便などで送付したときの受領書
    をセットで保管しておくことが大切です


  • ≪例≫

    契約解除通知書


       契約年月日   平成○○年○○月○○日
       商品名    ○○○○○○○○○○○○
       契約金額    ○○○○○○○○○○円
       販売会社名   ○○株式会社○○支店  担当者○○

       上記日付の契約を解除します。 なお、既払い金
        ○○○○円を返金し、商品を引き取って下さい


      



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    契約者が事業者の場合で、事業と関係のある物品の購入や事業で使用する機器類等
    の契約 及び 法人契約の場合には、クーリング ・ オフはできないので注意が必要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/